後期高齢者医療制度を脱退するとき
後期高齢者医療制度の脱退の手続きは、ご本人からの届け出によります。次の事由が生じたとき、14日以内に必ず届け出をしてください。(届け出が遅れたとしても、加入・脱退の事実があった日までさかのぼって保険料が計算されます。)届け出や申請の種類によって必要な書類が異なりますので、下記の各種手続きをご確認ください。なお、一定の障害のある65歳から74歳の方が脱退するときは、届け出のあった日の翌日が脱退日となります。
次の(1)と(2)の持ち物については殆どの手続きに必要となります。
(1)手続きに来る方の本人確認ができるもの
- 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
- 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
- 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が必要です。
(2)対象者のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など
一定の障害のある65歳から74歳の方が脱退するとき
一定の障害のある65歳から74歳の方が脱退を希望するとき、または障害の状態に該当しなくなったときは、ほけん福祉課へ申請をしてください。
脱退後は速やかに他の健康保険への加入手続きをしてください。
必要なもの
- 後期高齢者医療の保険証
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(1)
- 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(2)
さつま町から転出するとき
転出の届け出の際にお手続きしてください。
必要なもの
- 後期高齢者医療の保険証
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(2)
さつま町から鹿児島県内の市町村へ転出するとき
さつま町の町民環境課へ転出の届け出を出された後、ほけん福祉課へ必要なものをもって届け出をしてください。
さつま町から鹿児島県外へ転出するとき
さつま町の町民環境課へ転出の届け出を出された後、ほけん福祉課へ必要なものをもって届け出をしてください。負担区分等証明書など、新しくお住まいになる市町村で必要なものを交付します。
さつま町から鹿児島県外の住居地特例対象施設へ転出するとき
引き続き鹿児島県高齢者医療広域連合の被保険者となります。住所が変更された保険証を交付致します。
生活保護を受けるとき
生活保護を受けることになったときは、保険証が使えなくなりますので、ほけん福祉課に届け出をしてください。
必要なもの
- 保護開始決定通知書
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(2)
亡くなったとき
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合、保険証を返還してください。
また、葬儀を行った方(喪主・施主)に葬祭費が支給されます。
(詳細は「葬祭費の支給」のページをご覧ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月01日