後期高齢者医療制度に加入するとき

更新日:2024年04月01日

届け出が必要なものについては、14日以内に必ず届け出をしてください。(届け出が遅れたとしても、加入・脱退の事実があった日までさかのぼって保険料が計算されます。)届け出や申請の種類によって必要な書類が異なりますので、下記の各種手続きをご確認ください。なお、一定の障害のある65歳から74歳の方が加入するときは届け出のあった日以降が加入日になります。

次の(1)(2)の持ち物については殆どの手続きに必要となります。

(1)手続きに来る方の本人確認ができるもの

  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が必要です。

(2)対象者のマイナンバーがわかるもの

マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

75歳になったとき

75歳の誕生日から加入となり、お手続きは不要です。75歳の誕生日までに保険証を送付します。なお、健康保険がさつま町国民健康保険の場合や、被扶養者がいる場合はお手続きが必要な場合があります。

さつま町国民健康保険の場合

さつま町国民健康保険の方の場合、脱退のお手続きは不要となります。これまでお使いの保険証と高齢受給者証は、有効期限が切れた後にご自身で細かく裁断して破棄してください。(町への返却は不要です。)

  • 鹿児島県外に住民票はあるが、さつま町国民健康保険をお使いの方ー75歳の誕生日までに鹿児島県後期高齢者医療連合の保険証を送付します。
  • 鹿児島県外に住民票があり、鹿児島県外の市区町村の国民健康保険をお使いの方ーその市区町村の属する都道府県より、75歳の誕生日までに保険証が送付されます。

さつま町国民健康保険以外の場合

さつま町国民健康保険以外の方の場合、脱退のお手続きが必要となることがあります。これまでお使いの保険証の返却の取扱いや脱退のお手続きについては、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)にご確認ください。

被扶養者がいる場合

後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、下記のとおり手続きが必要です。

これまでの健康保険が、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)や国民健康保険組合の被保険者本人(被扶養者ではない)で、被扶養者がいる場合は、被扶養者もその健康保険を脱退しますので(一部の国民健康保険組合を除く)、他の健康保険(市町村の国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。

被扶養者の方が、さつま町国民健康保険に加入する場合は、健康保険の保険者または会社から「健康保険資格喪失連絡票」をもらい、被保険者が後期高齢者医療制度に加入した日から14日以内に、役場ほけん福祉課で加入手続きをしてください。)詳細については「国民健康保険の手続きについて」にページをご覧ください。

また、被扶養者の方が、さつま町国民健康保険以外の健康保険に加入される場合は、加入される健康保険の保険者または会社で、必要なお手続きをしてください。

一定の障害のある65歳から74歳の方が加入するとき

一定の障害のある65歳から74歳の方が加入を希望するときは、さつま町役場ほけん福祉課へ申請してください。鹿児島県後期高齢者医療広域連合が認定をした日から加入となり、保険証を交付します。

また、後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、前述のとおり、手続きが必要です。(さつま町国民健康保険の方は手続きは不要です。)

必要なもの

  • 障害の状態が確認できるもの(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・障害者年金証書)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(2)

「重度心身障害者医療費助成制度」を利用されている方は、受給者証が変更になる場合がありますので、ほけん福祉課へお知らせください。

後期高齢者医療制度で医療を受けることができる障害の程度

障害の程度一覧
証明書類 障害の程度

身体障害者手帳

1級、2級、3級

4級の一部

「音声機能障害」又は「言語機能障害」

「下肢障害」の1号、3号、4号

精神障害者保健福祉手帳

1級、2級

療育手帳

A1、A2

国民年金証書

1級、2級(障害年金)

さつま町に転入したとき

転入の届け出の際にお手続きしてください。

必要なもの

  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(2)

鹿児島県内の他市町村からさつま町へ転入するとき

町民環境課へ転入と届け出をされた後、ほけん福祉課へ必要なものをもって届け出をしてください。届け出後、保険証を交付します。今までの保険証は、今までお住まいだった市町村の後期高齢者医療担当部署にお返しください。

鹿児島県外からさつま町へ転入するとき

75歳以上の方

町民環境課へ転入の届け出をされた後、ほけん福祉課へ必要なものをもって届け出をしてください。今までお住まいだった市町村から負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は必ず提出してください。

一定の障害のある65歳から74歳の方

鹿児島県でも後期高齢医療制度へ加入を希望されるときは、町民環境課へ転入の届け出をされた後、ほけん福祉課へ必要なものをもって届け出をしてください。今でお住まいだった市町村から障害認定証明書・負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、必ず提出してください。障害認定証明書をお持ちでない場合は、前述の障害の程度を証明できるものが必要になります。

鹿児島県外からさつま町の住居地特例対象施設へ転入される方

引き続き、前都道府県の被保険者となります。詳しくは前住地の市町村へお問い合わせください。

さつま町で転居するとき

さつま町内で転居する方は、町民環境課へ転居の届け出をされた後、ほけん福祉課へ必要なものをもって届け出をしてください。今までの保険証は、届け出時お返しください。

生活保護を受けなくなるとき

75歳以上の方で生活保護が廃止となったとき、もしくは、一定の障害がある65歳から74歳の方で生活保護が廃止となり、後期高齢者医療制度への加入を希望するときは、ほけん福祉課へ申請してください。

必要なもの

75歳以上の方

  • 保護廃止決定通知書
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(2)

一定の障害のある65歳から74歳の方

  • 保護廃止決定通知書
  • 障害の状態が確認できるもの(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・養育手帳・障害年金証書)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(2)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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