高額療養費の支給
後期高齢者医療制度を利用して受診する1ヶ月(月の初日から末日まで)の病院などの窓口で支払う保険診療分が、所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた分(高額療養費)を支給するものです。
なお、住民税非課税世帯の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、病院窓口での自己負担額が限度額までとなります。
詳細については、鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療費が高額になったとき」をご覧ください。
医療費が高額になったとき(鹿児島県 後期高齢者医療広域連合のサイト)
自己負担限度額について
後期高齢者医療制度を利用して受診した、1ヶ月(月の初日から末日まで)の医療費の一部負担金が下記(1)の区分に応じて(2)の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により超えた金額を払い戻します。
(1)区分
現役並み所得者
住民税非課税所得が145万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者(平成30年8月から3つに細分化)
- 【現役3】:住民税の課税所得が690万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方
- 【現役2】:住民税の課税所得が380万以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方
- 【現役1】:住民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方
- 【一般】:住民税非課税世帯で、現役並み所得者以外の方
- 【区分2】:世帯全員が住民税非課税で、次の「区分1」に該当しない方
- 【区分1】:世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円となる方(年金所得控除は80万円として計算。給与所がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を控除して判定。)
(2)自己負担限度額
区分 |
外来のみ |
入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者(現役3) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者(現役2) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者(現役1) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当44,400円> |
一般 |
18,000円 (年間上限額(注釈2) 144,000円) |
57,600円 <多数回該当(注釈1) 44,400円> |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 |
8,000円 |
15,000円 |
- 注釈:ー同一世帯で診療月を含め過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けていると、4回目からの自己負担限度額が減額になります。
- 注釈:ー1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来(一般区分)の自己負担限度額
計算の注意
- 月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、特例としてその月の自己負担限度額が誕生日前後の医療保険制度で半額になります。(1日生まれの方は影響がないため対象外です。)
- 食事代、保険適用外の治療、健診、差額室料などは、合算対象になりません。
高額療養費の支給申請について
高額療養費の申請は、初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書を通知しますので、必ず高額療養費の申請をしてください。また、対象者本人名義以外の口座登録や振込先口座の変更を希望する場合は、ほけん福祉課へご連絡ください。
次のものを持参の上、ほけん福祉課窓口へ申請してください。
申請に必要なもの
- 対象者の後期高齢者医療被保険者証
- 対象者名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈3)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈4)
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請について
区分1・区分2・現役1・現役2に該当する方は、病院などへの支払いを最初から自己負担限度額まで抑えることができる「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けることができます。
また、住民税非課税世帯(区分1・区分2)の方は、入院時食事代等の減額認定を兼ねており、食事代が減額されます。詳細は「入院したときの食事代」を参照してください。
なお、一般・現役3に該当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため交付申請は不要です。
オンライン資格確認を導入している医療機関では、限度額適用認定証を提示しなくても、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
申請に必要なもの
- 対象者の後期高齢者医療被保険者証
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈3)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈4)
特定疾病療養受療証の申請について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など)の方は、さつま町ほけん福祉課へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。
対象となる方
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
- 対象者の後期高齢者医療被保険者証
- 医師の意見書等
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈3)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈4)
(注釈3)手続きに来る方の本人確認ができるもの
- 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
- 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
- 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が必要です。
(注釈4)対象者のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月01日