一部負担金の減免制度(後期高齢者医療制度)
災害や失業などの「特別な事由」により、一時的に、一部負担金の支払いが困難となった場合、医療機関や薬局の窓口で支払う一部負担金(医療費の自己負担額)の減免等を受けられる制度です。
特別な事由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期入院したとき
- 世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、失業等により著しく減少したとき
支払い困難の認定要件
支払い困難の要件は、次のいずれかに該当する場合です。
- 世帯主の市町村民税が減免されている
- 世帯主の市町村民税が課されていない
- 世帯の収入合計額が基準額以下かつ、当該世帯の預貯金の合計額が生活保護基準額の3カ月以下
減免等の割合基準
減免等の割合については、災害による損害の程度、又は、収入額と生活保護基準との比較などにより、免除、減額又は徴収猶予に区分されます。
対象となる医療費
入院・外来の保険医療給付(医科、歯科、調剤)
柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術などの療養費は対象となりません。
減免の期間
- 免除・減額:申請した月から連続して3カ月以内。必要と認められる場合、更に3カ月延長可能(最大6カ月間)です。
- 徴収猶予:6カ月以内の期間
申請手続き
世帯状況などによ対象となる要件や申請に必要な書類などが異なるため、詳しくは、ほけん福祉課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月01日