療養費の支給(一部医療費の払い戻し)
医療費をいったん全額自己負担した場合、後から、ほけん福祉課の窓口へ申請して認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。なお、療養費は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合から指定された金融機関の口座へ振り込みします。
詳細については、鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
医療費の払い戻しが受けられるとき(鹿児島県 後期高齢者医療広域連合のサイト)
医療給付について(鹿児島県 後期高齢者医療広域連合のサイト)
申請方法
下記の各申請に必要なものを持参して、ほけん福祉課窓口に申請してください。
なお、審査に時間を要するため、支給までに2~3ヶ月かかる場合があります。
申請の期限
医療費を支払った日の翌日から2年間です。
療養費の種類
やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合
旅行中の急病やけがなどで被保険証を持参せず病院で受診したときは、いったん病院に医療の全額を支払います。このような場合、市町村の窓口へ申請し、やむを得ない事情があったと広域連合から認められると、自己負担の1割(現役並み所得者の方は3割)を除く金額が支給されます。
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 対象者本人の後期高齢者医療保険証
- 対象者本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈2)
医師が必要と認め、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けた場合
医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
申請に必要なもの
- 医師の同意書
- 領収書
- 対象者の後期高齢者医療被保険者証
- 対象者本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈2)
医師の指示で、緊急又はやむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合(移送費)
医師の指示により、緊急又はやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、市町村の窓口へ申請して認められると支給されます。通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、対象となりません。
なお、移送費は、移送の費用を支払った日から翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 対象者の後期高齢者医療被保険者証
- 対象者本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈2)
海外で診療を受けた場合
海外での旅行中に急病やけがなどで診療を受けたときは、日本の保険の適用範囲内に限り療養費を支給します。診療を目的とした渡航は、対象となりません。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳したものを添付してください)
- 領収明細書(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳してたものを添付してください)
- 領収書
- 同意書
- パスポート(渡航歴がわかるもの)
- 対象者の後期高齢者医療被保険者証
- 対象者本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈2)
(注釈1)手続きに来る方の本人確認ができるもの
- 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
- 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの(健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保健資格喪失証明書など)
- 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が必要です。
(注釈2)対象者のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月01日