療養の給付(医療費の自己負担割合)

更新日:2024年04月01日

鹿児島県高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を1枚提示し、医療を受けることになります。

75歳になり、この制度に加入される方には、75歳の誕生日の前までに被保険者証をお届けします。

医療機関窓口での自己負担割合は、一般の人は1割、または2割、現役並み所得者は3割です。同一世帯の被保険者の前年中(1月から12月)の所得と収入により、8月から7月までの負担割合を判定します。自己負担限度額につきましては、「高額療養費の支給」のページをご覧ください。

保険証の有効期限内でも、所得や世帯構成の変更等により、窓口負担の割合が変更となる場合があります。その場合は、改めて新しい被保険者証をさつま町ほけん福祉課より送付します。

詳細については、鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ「病院の窓口では」をご覧ください。

負担割合の判定方法

自己負担割合3割(現役並み所得者)

  • 住民税の課税所得(注釈1)が145万円以上の被保険者
  • 上記の人と同一世帯の被保険者

ただし、現役並み所得者でも、基準収入適用が該当になる方は1割負担となります。

自己負担割合2割

一般2

同じ世帯に住民課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、次の1.2.に該当する方

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  2. 同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

※令和4年10月1日から新設

 

2割負担となる方の配慮措置

  • 施行日3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)
  • 配慮措置に該当する場合は、高額療養費として支給します。

配慮措置の詳細につきましては、鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

自己負担割合1割

一般1

  • 住民税の課税所得(注釈1)が145万円未満の被保険者
  • 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及び同一世帯に属する被保険者で、旧ただし書所得(注釈2)の合計額が210万円以下の時
  1. 注釈:住民税の課税所得:所得から扶養控除、社会保険料控除等を差し引いた額(分離課税所得を含む)で確定申告書(所得税)に記載される所得金額とは異なります。土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。
  2. 注釈:旧ただし書所得とは、総所得金額等から当該所得金額を上限として基礎控除所得金額33万円を差し引いた金額

住民税非課税世帯

区分1
  • 被保険者のいる世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入のみの場合、その受領額が80万以下)
  • 老齢福祉年金を受給されている方
区分2

世帯全員が住民税非課税であり、「区分1」に該当しない方

基準収入額適用申請について

課税所得額が145万円以上のため3割負担となっても、収入額(注釈3)によっては負担割合が1割になる場合があります。なお、申請対象になると思われる方には、さつま町ほけん福祉課より申請書を送付していますので、届いている方は同封している返信用封筒にて送付、または、ほけん福祉課の窓口にて提出していただくようお願いします。原則として、申請日の翌日から1割となります。

(注釈3)収入:給与の場合は源泉徴収や社会保険料などが引かれる前の額。自営業の場合は、元手や必要軽費を差し引く前の額を言います。

次に該当する方は、ほけん福祉課に申請をしてください。(申請用紙は、ほけん福祉課にあります。)

  • 同一世帯に判定対象者が1人のみの場合⇒収入額が383万円未満の時、または、被保険者本人と同一世帯にいる70歳から74歳の方の収入が520万円未満の時
  • 同一世帯に判定対象者が2人以上の場合⇒判定対象者の収入合計額が520万円未満の方

申請時に必要なもの

手続きに来る方の本人確認ができるもの

  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの(健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保健資格喪失証明書など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が必要です。

対象者のマイナンバーがわかるもの

マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

公的年金等源泉徴収票、給与源泉徴収票、確定申告の写し、公的年金及び給与収入が確認できる所得(課税)証明書等

ただし、1月1日においてさつま町に住所がある方の公的年金収入の場合については不要です。なお、収入額を確認できる書類がなく、かつ、収入額を証明する書類が発行されていない収入については不要です。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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