新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年03月29日

新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給申請書の受付について

新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる方で、その療養のために労務に服することができなかった後期高齢者医療保険の加入者は、申請により鹿児島県後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給される場合があります。(ただし、休業中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります)さつま町では新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を行います。

対象者について(次の1から3の全てに該当する方)

  1. 鹿児島県後期高齢者医療制度の加入者
  2. お勤め先から給与の支払いを受けている方で労務に服することが出来ない期間に給与の支払いを受けられない方
    (給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われ、仕事に行くことができず、その期間が3日間を超える方

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×(労務に服することができない日数-3日間)

対象期間

  • 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(連続して3日間を経過した後の4日目以降)
  • 入院が継続する場合は最長1年6月まで
  • 今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によって期間が延長になることがあります。

適用期間が令和5年3月31日までから5月7日までに延長されておりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。

次のものを同封し、保健福祉課保険係までお送りください。

  • 各種傷病手当金支給申請書等(鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページに移動します。)(下記リンクをご覧ください)
  • 後期高齢者医療被保険者証の写し
  • ご本人名義の普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)の写し
  • 申請者本人を確認する公的身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、敬老パス等の顔写真付き)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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