窓口負担割合の見直しについて(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年04月01日

一定以上所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、後期高齢者医療保険の被保険者で一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(注釈1)を除いて、医療費の窓口負担割合が2割になります。

被保険者全員に、7月と9月に保険証が送付されます。

  • 7月送付分の保険証の有効期間:令和4年8月から令和4年9月まで
  • 9月送付分の保険証の有効期間:令和4年10月から令和5年7月まで
負担割合の判定方法についての画像
  1. 注釈:課税所得が145万円以上の方です。
  2. 注釈:収入から必要経費などを除いた「所得」から基礎控除や配偶者控除などの所得控除の合計を引いた金額です。
  3. 注釈:年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
  4. 注釈:事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。

なぜ見直しが必要なの?

  1. 2022年度以降は団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
  2. 後期高齢者医療のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担となっており、今後も負担が増加していく見通しです。
  3. 現役世代の負担を抑えて、保険制度を未来につないでいくためのものです。
75歳以上の後期高齢者の医療費の財源内訳のグラフの画像
75歳以上人口の増加と現役世代からの支援金の増加のグラフの画像

3年間は配慮措置があります

2割負担となる方について、2025年9月30日までは1か月の外来医療の窓口負担の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。差額は高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座に後日払い戻します。入院の医療費は対象外

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には2022年9月頃に鹿児島県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。

ご注意ください!

  • 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることやキャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対ありません。
  • ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 不審な電話があった時は、最寄りの警察署や警察相談用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

窓口負担割合について

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
電話番号:099-206-1329

鹿児島県 後期高齢者医療広域連合の画像

さつま町役場ほけん福祉課保険係
電話番号:0996-24-8932(直通)

制度改正の背景について

厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-002-719

ひと、くらし、みらいのために厚生労働省の画像

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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