入院時食事療養費の支給

更新日:2023年03月22日

入院したときの食事代は、次のとおり、1食につき定額負担で、医療費の自己負担とは別に負担します。詳細については鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ「入院時の食事」をご覧ください。

入院時の食事代等について

本来であれば、食事代が減額となる方がやむを得ない理由により事前に減額認定証の交付を受けることができず食事代が減額されなかった場合に、減額時との差額を支給するものです。

区分1・2に該当する方で入院する場合は事前に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付手続きをしてください。入院時の医療費、食事代が減額されます。

療養病床以外に入院したとき

現役並み所得・一般

食事療養標準負担額:1食につき460円

現役並み所得・一般(難病指定の方(注釈1))

食事療養標準負担額:1食につき260円

住民税非課税世帯区分2(90日までの入院)

食事療養標準負担額:1食につき210円

住民税非課税世帯区分2(過去12か月で90日を超える入院)(注釈2)

食事療養標準負担額:1食につき160円

住民税非課税世帯区分区分1

食事療養標準負担額:1食につき100円

  1. 注釈:都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方
  2. 注釈:過去12か月で区分2の標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。

療養病床に入院したとき(注釈3)

現役並み所得者・一般

生活療養標準負担額

  • (食費)1食につき460円(注釈4)
  • (居住費)1日につき370円

住民税非課税世帯区分2

生活療養標準負担額

  • (食費)1食につき210円
  • (居住費)1日につき370円

住民税非課税世帯区分1

生活療養標準負担額

  • (食費)1食につき130円
  • (居住費)1日につき370円

住民税非課税世帯区分1(老齢福祉年金受給者及び境界層該当者)

生活療養標準負担額

  • (食費)1食につき100円
  • (居住費)1日につき0円
  1. 注釈:療養病床に入院していて、入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸、静脈栄養が必要な方や難病の方など)である場合などの食費については、上記「療養病床以外に入院したとき」の食事療養標準負担額が適用となります。また、居住費は370円(難病は0円)となります。
  2. 注釈:現役並み所得者・一般の場合における食費460円は、管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合の額です。それ以外の場合は、420円です。

食事代差額の申請方法

  • 対象者の後期高齢者医療保険証
  • 医療機関の領収証(入院分)
  • 対象者名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈5)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈6)
  1. 注釈:手続きに来る方の本人確認ができるもの
    • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
    • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
    • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が必要です。
  2. 注釈:対象者のマイナンバーがわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

申請の期限

食事代を支払った日の翌日から2年間です。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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