国民年金保険料の育児免除制度
国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス等)の方の実子・養子の育児期間について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料(以下、保険料という)が届出により全額免除される「育児免除制度」が、令和8年10月1日から始まりました。
育児免除が適用される保険料は、令和8年10月以降の分に限ります。
また、実母の方は「産前産後免除制度」もあわせてご利用できます。
育児免除のメリット
将来の老齢基礎年金額は減りません
育児免除期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金額に反映されます。
所得に関わらず、夫婦ともにご利用いただけます
第1号被保険者であれば、所得に関わらず、夫婦ともに育児免除をご利用いただけます。
育児免除が優先されます
既に保険料を納付している期間や、保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
なお、既に納付した保険料は、充当または還付します。
付加年金や国民年金基金、iDeCoに加入できます
育児免除期間中も付加年金や国民年金基金、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
ただし、国民年金の任意加入者は対象となりません。
なお、子を養育する要件として、以下の全てを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※対象となる子は以下の通りです。
・法律上の親子関係がある子(実子及び養子)
・特別養子縁組の監護期間にある子
・養子縁組里親に委託している子
・実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子
第2号被保険者または第3号被保険者の方
第2号被保険者(会社員や公務員等の厚生年金の加入者)の方が対象の厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)については、勤務先の担当部署へご相談ください。
なお、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
育児免除期間
実母の場合
単胎妊娠であれば、出産(予定)日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠は出産(予定)日の属する月の3カ月前から6カ月間)が産前産後免除期間となり、引き続く9カ月間(多胎妊娠も同様)が育児免除期間となります。

実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、最大12カ月間が育児免除期間となります。

制度施行(令和8年10月1日)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合
制度施行(令和8年10月1日)以降、子が1歳になる誕生日の属する月の前月までの期間が育児免除期間となります。
実母の場合
以下の例では、単胎妊娠であれば出産(予定)日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠は出産(予定)日の属する月の3カ月前から6カ月間)が産前産後免除期間となり、制度施行から3カ月間(多胎妊娠も同様)が育児免除期間となります。

実父または養父母の場合
以下の例では、制度施行から3カ月間が育児免除期間となります。

届出について
届出時期
子を養育することとなった日以降、速やかに届出してください。
届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出不要です。
なお、該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
口座振替またはクレジットカードによる保険料の前納(まとめて前払い)を利用している場合
育児免除期間終了後に振替方法が変更となる場合があります。
詳細は、川内年金事務所(電話:0996-22-5276 自動音声案内:2→2)へご確認ください。
必要なもの
・被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
・被保険者の基礎年金番号または個人番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
・子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
なお、以下の書類は原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付が必要です。
・被保険者と子の身分関係(親子関係)が確認できる書類(戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書)
・被保険者と子の住所が同一であることを確認できる書類(住民票)
場合により必要なもの
1.親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文
2.特別養子縁組の監護期間にある子の場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
3.養子縁組里親に委託されている子の場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
4.実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子の場合
児童相談所長が発行する証明書
届出先
・本庁 町民環境課 町民係
・鶴田支所 町民生活係
・薩摩支所 町民生活係
・川内年金事務所
・マイナアプリ(マイナポータル)
マイナアプリ(マイナポータル)から育児免除の電子申請ができます!
メリット1:スマートフォンで簡単に申請できます!
メリット2:24時間365日、申請できます!
メリット3:処理状況や申請結果が確認できます!
いつでもどこでも、早くて便利な電子申請をぜひご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 町民係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2026年10月07日