国民年金保険料の追納制度

更新日:2026年10月08日

国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例が承認された期間(以下、免除等承認期間という)の国民年金保険料(以下、保険料という)は、追納(遡って納付)することができます。

将来の老齢基礎年金額を満額に近づけることができます

免除等承認期間があると、将来の老齢基礎年金額は減額されますが、追納の申込みをすることにより、10年以内の期間に遡って保険料を納付することができます。

これにより、将来の老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。

追納額等、詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。

追納の申込み後

後日、日本年金機構より納付書が届きます。

金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ等でお支払いください。

注意点

・追納期限の直前に追納の申込みをすると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めにお手続きください。

・免除等承認期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が課されますので、お早めの追納をおすすめします。

・一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)分の追納については、納付すべき一部保険料が既に納付されていなければ追納することはできません。

・原則、古い免除等承認期間からの納付となります。ただし、免除期間と納付猶予・学生納付特例期間のどちらもある方は、納付する順序についてご相談ください。

・納付方法は、納付書払いに限ります。口座振替やクレジットカード納付は利用できません。

・老齢基礎年金を受給できる方は、追納できません。

お問い合わせ先

川内年金事務所(電話:0996-22-5276 自動音声案内:2→2)

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)をご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 町民環境課 町民係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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