国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を除く)で、本人や配偶者等の所得が一定の基準以下の場合、申請して審査の結果、承認されると国民年金保険料(以下、保険料という)の納付が免除または猶予されます。
免除・納付猶予について
免除
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定の基準以下の場合、申請して審査の結果、承認されると保険料の一部または全額の納付が免除されます。
納付猶予
20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定の基準以下の場合、申請して審査の結果、承認されると保険料の全額の納付が猶予されます。
対象となる所得基準
次の計算式で計算した金額以下である場合に対象となります。
なお、失業特例に該当する場合、失業された方の所得は除外して審査されます。
|
免除等の種類 |
所得基準※ |
| 全額免除・納付猶予 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円) |
| 4分の3免除(4分の1納付) | 88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除(2分の1納付) | 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除(4分の3納付) | 168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、135万円(令和2年度以前は125万円)
免除・納付猶予が承認されると
免除・納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するための受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されないため、全額納付した場合と比較して老齢基礎年金額が少なくなります。
| 老齢・障害・遺族基礎年金受給資格期間への算入 | 老齢基礎年金額への反映 | |
| 未納 |
× 算入されません |
× 反映されません |
| 全額免除 |
○ 算入されます |
△ 2分の1(平成21年3月以前は3分の1)反映されます※² |
| 4分の3免除 |
△ 4分の1の保険料を納付すれば算入されます※¹ |
△ 4分の1の保険料を納付すれば8分の5(平成21年3月以前は2分の1)反映されます※² |
| 半額免除 |
△ 半額の保険料を納付すれば算入されます※¹ |
△ 半額の保険料を納付すれば8分の6(平成21年3月以前は3分の2)反映されます※² |
| 4分の1免除 |
△ 4分の3の保険料を納付すれば算入されます※¹ |
△ 4分の3の保険料を納付すれば8分の7(平成21年3月以前は6分の5)反映されます※² |
| 納付猶予 |
○ 算入されます |
× 反映されません※² |
※¹一部免除は、減額された保険料を期限内に納付しなければ未納と同様の扱いになります。一部免除承認後、一部免除が反映された納付書が新たに届きますので、納付をお願いします。
※²保険料を追納することにより、老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
未納の期間があると・・・
未納の期間があると、老齢基礎年金額が少なくなってしまうだけでなく、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間へ算入されず、場合によっては年金を受給できない可能性が発生してしまいます。
なお、保険料は、納付期限から2年を経過すると時効により納付することができなくなります。
未納を防ぐために、お早めに免除・納付猶予申請をお願いします。
免除・納付猶予の承認期間(年度)
承認期間(年度)は、7月から翌年6月までです(納付済みの期間を除く)。
引き続き免除・納付猶予をご希望の場合、改めて7月以降に申請が必要です。
なお、前年度の申請時に翌年度の継続申請を希望し、全額免除または納付猶予が承認された場合、翌年度以降の申請は不要です(一部免除及び失業特例による全額免除または納付猶予を除く)。
申請可能期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)について、遡って申請できます(納付済みの期間を除く)。
なお、複数年度分を申請する場合、年度毎に申請が必要です。
申請に必要な書類
申請先
失業特例
失業された方の失業の事実が確認できる書類を添付して申請することで、失業された方の所得は除外して審査されます。
なお、失業特例の適用期間は、失業日(退職日の翌日)が属する月の前月から起算して、翌々年の6月までです。
失業特例による申請に必要な書類
失業された方の次のいずれかの書類を添付してください。
なお、過去に失業の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、改めて添付する必要はありません。
雇用保険の被保険者だった方
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険受給資格通知
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
公務員だった方
・退職辞令
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
・厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
※以下については、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要です。
・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る)
・保健所への廃止届出書の控え(受付印のあるものに限る)
・その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類
雇用保険の対象外だった方
・離職証明書
日本年金機構の所定様式により、勤務していた事業所の証明を受けてください。
なお、事業所独自の離職(退職)証明書は利用できません。
離職証明書(雇用保険対象者以外用) (PDFファイル: 119.2KB)
免除・納付猶予の結果通知が届いたら
結果通知は、申請をしてから約2~3ヶ月後に日本年金機構から届きます。
その間、納付書は納付せずに保管してください。
免除・納付猶予が承認された場合、承認された期間分の保管している納付書は処分していただいて構いません。
一部免除が承認された場合、一部免除が反映された納付書が新たに届きますので、そちらで納付をお願いします。
いずれも承認されなかった場合、保管している納付書で納付をお願いします。
なお、納付期限(納付書中央付近に記載)を過ぎていても、納付期限から2年以内であればお手元の納付書で納付することができます。
納付書がお手元に無い場合、川内年金事務所(電話:0996-22-5276 自動音声案内2→2)へ発行を依頼してください。
追納をおすすめします!
免除・納付猶予が承認された期間の保険料を10年以内に追納(遡って納付)すれば、老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
ただし、一部免除分の追納については、納付すべき一部保険料が既に納付されていなければ追納することはできません。
なお、免除・納付猶予が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が課されるので、お早めの追納をおすすめします。
マイナアプリ(マイナポータル)から免除・納付猶予の電子申請ができます!
メリット1:スマートフォンで簡単に申請できます!
メリット2:24時間365日、申請できます!
メリット3:処理状況や申請結果が確認できます!
いつでもどこでも、早くて便利な電子申請をぜひご利用ください。
その他留意事項
・免除・納付猶予が承認された期間中は、付加年金や国民年金基金、iDeCoに加入できません。
・継続申請をしている方について、婚姻、離婚、配偶者の死亡等、配偶者の状況に変更があった場合は「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」を事実発生日から14日以内に提出する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 町民係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年06月16日