保険料の免除制度

更新日:2023年03月22日

国民年金保険料の納付免除

第1号被保険者の方で、経済的理由により保険料納付が困難な場合には、本人の申請によって国民年金保険料の納付を免除する制度があります。

免除制度には「全額免除」、「納付猶予」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。納付猶予は、本人、配偶者、その他の免除を受けるには、本人、配偶者及び世帯主全ての前年度所得が免除基準に該当するかどうかで決まります。老齢基礎年金を受給する時、全額免除の期間は全額納付した場合の2分の1になり、4分の3免除の期間は8分の5、半額免除の期間は8分の6、4分の1免除の期間は8分の7になります。納付猶予は、受給資格期間には入りますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。

ただし、一部免除の場合は残りの一部の保険料を納付しなければならず、納付期限から2年以上経過すると時効により納付できなくなります。

学生の方は、学生納付特例を申請してください。

産前産後期間免除申請について

出産予定日または出産日が属する月の前日から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

  • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
  • 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

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