学生納付特例制度

更新日:2023年03月22日

第1号被保険者の方で大学・短大・各種専門学校等の学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請に基づき納付を要しない期間とされます。納付特例期間は年金を受けるための資格期間には入りますが、老齢基礎年金額の計算に反映されません。

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