改葬手続き

更新日:2023年12月18日

改葬とは、現在埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことをいいます。
遺骨を他の墓地や納骨堂に改葬するためには、「墓地、埋葬等に関する法律」第5条の規定により、現在。遺骨が埋葬されている市町村で改葬許可を受けなければなりません。許可が無い状態で、遺骨の移動を行うことはできません。

改葬許可申請手続きを行う前に、ご家族またはご兄弟の方とご相談の上、行うようお願いいたします。
特に残骨整理や処分をご検討されている方は、トラブルの原因となる可能性が高いため、より十全なご相談を行っていただくようお願いいたします。

手続きの流れ

1.改葬許可申請書を受け取る

現在、遺骨が埋葬されている市町村で改葬許可申請書を受け取る。遠隔地の場合は申請書を郵送することもできます。

2.墓地や納骨堂の管理者から証明をもらう

改葬許可申請書に必要事項を記入してから、現在埋葬されている墓地や納骨堂の管理者から証明をもらう。埋葬されている墓地によって管理者が異なります。

  • 共同墓地:該当地区公民会長、自治管理組合等証明
  • 納骨堂:経営者証明
  • さつま町町営墓地…不要

また、納骨を行う納骨堂によっては、遺骨の焼き直しを行う必要がある場合もあります。その場合は、各市町村のいずれかの火葬場予約をする必要があります。火葬場予約については、改葬許可申請時に窓口で予約をします

本町の火葬場「やすらぎ苑」をご利用される場合は、火葬場使用料が発生いたします。

  • 町内にお住いの方:1,500円
  • 町外にお住まいの方:8,000円

3.市町村に掲示して改葬許可を受ける

許可証を交付します。(申請書に未記入項目等不備がある場合は許可を受けられない場合があります)
改葬許可証発行には1体につき、200円の手数料が発生します。

4.遺骨を取り出した後、改葬先の墓地や納骨堂の管理者に改葬許可証を渡してから遺骨を納骨する

申請書

申請書が必要な方はクリックし、印刷してください。
なお、この様式はさつま町で申請される方用ですので、他市町村では使用できません。
申請手続きは、本庁町民環境課環境係で行います。

改葬先の墓地(納骨堂等)が遺骨を受け入れる証明になります。

改葬先の墓地(納骨堂等)の管理者に証明を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 町民環境課 環境係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8928
ファックス:0996-52-3514
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