バリアフリー化住宅に対する固定資産税の減額
(高齢者等居住改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額)
一定の要件を満たすバリアフリー等の改修工事が行われたものであって、高齢者等が居住している場合、申請により当該家屋の改修工事完了日の翌年度の固定資産税を減額するものです。
対象(次のすべてを満たす必要があります。)
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(貸家は除く)。
- 居住する床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル未満であること。
- 次のいずれかの改修工事(高齢者等居住改修工事等)で要件を満たすものであること。
廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改修、手すりの取付け
床の段差解消、引き戸への取替え、床の滑り止め化 - 令和6年3月31日までに改修工事を完了していること。
- 改修に要した費用の額が50万円を超えるものであること。
改修のための補助金等の交付や改修費給付を受ける場合は、その金額は含めない。 - 申告時に次のいずれかの方が当該家屋に居住していること。
- 改修工事完了の翌年の1月1日で65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者の方
期間及び金額
改修完了日の翌年度の固定資産税を当該家屋一戸あたりの床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額を3分の1減額します。
申告(改修完了から3か月以内に、申告が必要です。)
提出書類
- 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(下記リンクをご覧ください)
- 添付書類
- 居住者要件を満たす書類の写し(住民票、介護保険の被保険者証の写し、手帳の写し)
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容、費用の確認ができるもの)
- 改修工事費用の領収書
- 改修工事箇所の写真(改修前と改修後)
- 補助金等の交付がある場合は、決定通知書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 資産税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8924
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年04月21日