省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2023年04月21日

(熱損失防止改修等が行われた住宅に対する固定資産税の減額)

一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われた場合、申請により当該家屋に対して課する固定資産税を減額するものです。

対象(次のすべてを満たす必要があります)

  1. 平成26年4月1日以前からある住宅であること(貸家は除く)。
  2. 居住する床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
  3. 改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル未満であること。
  4. 令和6年3月31日までに、次の1.を含む1.から4.の工事を完了していること。
    1. 窓の断熱改修工事
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
  5. 工事に係る費用が下記のいずれかの要件を満たすこと。
    1. 断熱改修工事に係る費用が60万円を超えるもの。
    2. 断熱改修工事に係る費用が50万円を超える場合であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光発電システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの。
      いずれも改修のための補助金等の交付や改修費給付を受ける場合は、その金額は含めない。
  6. 現行の省エネ基準に適合する改修工事の証明があること。
    耐震改修の減額とは併用できません。また、過去に省エネ改修の減額を受けた場合も対象になりません。

期間及び金額

改修完了日の翌年度の固定資産税を、当該家屋一戸あたりの床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。

一定の省エネ改修工事により増改築による認定長期優良住宅となった場合は、3分の2減額します。

申告(改修完了から3か月以内に申告が必要です。)

提出書類

  1. 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書(下記リンクをご覧ください)
  2. 添付書類
    1. 熱損失防止改修工事が行われた旨を証する書類(建築士、指定認定検査機関又は、登録住宅性能評価機関による証明書)
    2. 熱損失防止改修に要した費用を確認することができる書類(領収書及び工事内訳書)
    3. 改修工事箇所の写真(改修前と改修後)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 税務課 資産税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8924
ファックス:0996-52-3514
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