滞納処分

更新日:2023年03月22日

町税を滞納された場合、納期内に納められた方との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金を納付いただくことになったり、「滞納処分」を行うことがあります。
ここでは、その「滞納処分」について説明します。

納税通知書、督促状の送付

さつま町から送付される納税通知書により納期限までに納付してください。納期限までに納付が確認できない場合は、督促状が送付されます。

文書・訪問等による納付督励

督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付したり、電話・訪問を行うことにより納付を督励します。

財産調査と差押

それでも納付がない場合は、税負担の公平性を保ち、町の租税債権を保全するために滞納処分を行います。具体的には滞納者の所有する不動産や給与、預貯金、自動車、生命保険等の財産を差し押さえることになります。
しかし、さつま町では滞納者の所有する財産を全て把握しているわけではありません。そこで、滞納者の財産を調査・把握するため、金融機関に預貯金の残高を照会したり、勤務先へ給与額を照会することになります。場合によっては、滞納者宅を捜索し動産を差し押さえることもあります。

『タイヤロック』装置をつけれた白い自動車の写真

『タイヤロック』装置による自動車差押え

さつま町職員が滞納者宅に飾られた絵を取り外している写真

『捜索』により動産を差し押さえていきます

財産調査の結果により、差押財産を決定します。差し押さえを行った場合、滞納者やその利害関係人(金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」が送付されます。

不動産を差し押さえられると…

  • 不動産の登記簿上に「差押え」の登記がされます。
  • 登記簿上の権利者等に「差押通知書」を送付し、財産を差し押さえたことを通知します。
  • 差押不動産を売却しようとしても,差押えの登記があるため売却できなくなります。
  • 差押え後も納付がない場合は公売し、滞納町税に充当することがあります。

預貯金・給与を差し押さえられると…

  • 預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」が送付されます。
  • 給与の場合は勤務先へ事前に給与照会を行い、勤務先に滞納していることが知られます。
  • その後、差押通知書が送付されます。
  • 差し押さえた預貯金・給与は取り立て後、滞納町税に充当されます。

預貯金、給与、売掛金を差押されると金融機関、職場、取引先からの信用を失う恐れがあります

差押えに関するQ&A

質問1:私の同意のない差押は無効ではないですか?

回答1:法律では、「督促状を発した日から10日を経過した日」までに完納されない時は差押をしなければならないと規定されています。したがって差押に滞納者の同意は必要なく有効となります。

質問2:差押を解除するにはどうすればいいのですか?

回答2:差押の対象となった町税及び納付日までの延滞金を全て納付されれば解除されます。

差押財産の公売

不動産や自動車、動産等を差し押さえてもなお納付されない場合は、公売を行うことがあります。公売とは差押財産を売却し、その売却代金を滞納町税に充当することをいいます。

『捜索』により差し押さえた壺やお酒などが並べられている写真

『捜索』により差し押さえた動産を『動産公売会』で売却します

インターネット公売で出品される仏像や骨董品などが展示された財産の下見会風景の写真

『インターネット公売』出品財産の下見会風景

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 税務課 収納係

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鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8923
ファックス:0996-52-3514
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