入湯税

更新日:2023年09月29日

鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客1人1日につき課税されます。

(この場合の入湯客とは宿泊客をさし、日帰り入浴客は含めません。)

入湯税は、観光振興のため、物産観光推進事業や観光交流推進事業などに活用しております。

税率

1人1日につき100円です。

課税免除

次にあげる者については課税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. さつま町老人福祉センターに設置された浴場に入湯する者

徴収と納付

温泉や旅館などの経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収し、町へ納入する特別徴収の方法で納めます。

入湯税の徴収と納入のフロー図

入湯税の使途状況(活用)について

令和2年度収入済額:3,162,400円
令和3年度収入済額:3,589,100円
令和4年度収入済額:4,485,200円

入湯税の使途状況
年度 区分 財源内訳
令和2年度

さつま町観光特産品協会補助金
コンベンションタウン推進協議会補助金

3,162千円
令和3年度

観光案内所設置業務
さつま町観光特産品協会補助金
コンベンションタウン推進協議会補助金

3,589千円
令和4年度 観光案内所設置業務
さつま町観光特産品協会補助金
コンベンションタウン推進協議会補助金
4,485千円

 

この記事に関するお問い合わせ先


​​​​​​​さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
​​​​​​​鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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