町たばこ税

更新日:2023年03月22日

たばこの製造業者、特定販売業者又は卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対し課税されます。

納税義務者

日本たばこ産業株式会社や特定販売業者(輸入業者)及び卸売り販売業者

申告と納税

毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月末日までに申告し納めることになっています。

売り渡し本数×税率(千本につき、下記の期間で税率が異なります。)

  • 令和元年10月1日~令和2年9月30日:税率5.692円
  • 令和2年10月1日~令和3年9月30日:税率6.122円
  • 令和3年10月1日~:税率6.552円

(補足)令和元年10月1日より、わかば・エコー等の旧3級品は一般品のたばこと同じ税率になりました。

手持ち品課税について

10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者の方が、店舗等で2万本以上の製造たばこを販売のために所持する場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

詳細については、令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(国税庁のサイト)をご覧ください。

煙が出ているたばこと灰皿のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 税務課 町民税係

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鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
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