消費税の軽減税率制度
消費税の軽減税率制度が実施されています。
令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。
対象品目
軽減税率の対象品目は、大きく分けて以下の2つです
- 飲食料品(酒類・外食等を除いたもの)
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
事業者の方
飲食店を営む事業者で新たにテイクアウトでの販売を開始した方へ
消費税の申告が必要な方は、「区分経理」が必要です
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛要請等の影響により、従来、店内での食事の提供のみを行っていた飲食店が、新たにテイクアウト(持ち帰り)での販売を開始するケースが増えています。
この場合の消費税について、店内での食事の提供は軽減税率の対象外(税率は10%)となる一方で、テイクアウトでの販売は軽減税率の対象(税率は8%)となり、売上げに対する消費税率が複数に分かれるため、事業者の方は、取引ごとに適用税率を判定する必要があります。
その上で、消費税の申告が必要な課税事業者の方は、消費税の確定申告時に、税率ごとに消費税額を計算することになりますので、日々の売上げを税率ごとに把握し、区分して帳簿に記載(区分経理)しておく必要があります。
区分経理・記帳、申告書の作成方法等に関する詳しい情報は、国税庁ホームページ(下記リンクをご覧ください)内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
軽減税率制度に関するお問い合せ
軽減税率制度に関することでご不明な点は、軽減・インボイスコールセンター(電話番号:0120-205-553)または、最寄りの税務署にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年03月22日