請願・陳情

更新日:2023年03月22日

住民の意見や要望を町政に反映させるための制度として、請願・陳情があります。

町の行政などに対して意見や要望があるときは、町議会に対し請願・陳情を提出することができます。これらは、さつま町民に限らずどなたでも提出することができます。

請願

請願とは、国民が国又は地方公共団体の機関に対し、特定のことがらについて適切な措置をとってもらうため、その実情を訴えることをいい、国民の請願権については憲法第16条で保障されています。

請願書を提出する場合は、地方自治法の規定に基づき町議会議員の紹介(1人以上)が必要です。

提出された請願書は、所管の委員会で審査され、最終的には本会議で採択・不採択が決定されます。採択された請願書は、町長等の執行機関に送付され、執行機関はその請願に対応していくことになります。

陳情

陳情は、請願と同じく住民の要望を議会に反映させるものであることに変わりませんが、請願と異なり議員の紹介は必要ありません。

町民及び町内団体等から提出された陳情書は、請願書と同様に審査され、本会議で採択・不採択が決定されます。ただし、町民等以外から提出された場合は原則として審査・決定せず、その写しを各議員に配布することになっています。(陳情書ではなく、要望書や意見書などの場合も議員配布のみとしています。)

また、次の項目に該当する陳情は、審査を行わない場合があります。

  • 陳情者の住所、氏名、押印(署名の場合は不要)などの要件が満たされていないもの
  • 本町が所管する事務に属さないもの
  • 既に願意が達成されている、または、実現の見通しが明らかなもの
  • 明らかに実現性のないもの
  • 公共の利益に反するもの
  • その他議会が関与することが適当でないもの

請願・陳情の提出方法

請願書・陳情書については、請願・陳情の趣旨、提出年月日、提出者の住所を記載し、提出者の署名(法人・団体の場合は名称と代表者の署名)または記名・押印のうえ、さつま町議会議長宛に提出してください。

請願の場合は、紹介議員の署名または記名・押印が必要です。

陳情書・請願書は、できるだけ持参して議会事務局へ提出してください。郵送でも受け付けておりますが、内容の説明を求める場合がありますので、連絡先を別途記載してください。

なお、ファックスやメールでは受け付けておりません。

請願・陳情の提出期限

請願書・陳情書はいつでも受け付けていますが、事務処理の都合により、定例会ごとに提出期限を設けています。

定例会開会日直前に開催される議会運営委員会の前日午後5時までに提出してください。(詳細な期限は、議会事務局までお問い合わせください。)

請願・陳情の個人情報の取扱い

請願・陳情に記載された個人情報(住所、氏名等)については、議会の審議のために用いるとともに、会議録や議会だより(ホームページ等への掲載含む)へ掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。

また、請願・陳情の内容や審議の問い合わせなどに使用することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 議会事務局 議事係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8911
ファックス:0996-52-0704
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