第26回参議院議員通常選挙

更新日:2023年03月22日

令和4年7月10日(日曜日)第26回参議院議員通常選挙の投票日です。

国民全体の利益を代表し、国民の総意を反映すべき使命を負っている議員を選ぶ大切な選挙です。棄権することなく投票しましょう。

有権者(投票できる人)

年齢

平成16年7月11日までに生まれた方

住所

令和4年3月21日以前からさつま町に居住している方

投票日・時間

令和4年7月10日(投票日当日)の7時から18時まで

投票所

宮之城地区

  • さつま町役場(本庁)
  • 虎居地区公民館
  • 平川区公民館
  • 柊野区公民館
  • 湯田いきいき研修館
  • 船木地区農業構造改善センター
  • 時吉ほたる館
  • 佐志交流館
  • 山崎交流館
  • 久富木区公民館
  • 二渡清流館
  • 白男川紫陽館
  • 泊野地区林業集会所

鶴田地区

  • 鶴田地区コミュニティセンター
  • 鶴田保健センター
  • 柏原地区集会施設
  • 岩之上集落研修館

薩摩地区

  • 永野交流館
  • 求名交流館
  • 中津川交流館

投票所入場券

世帯ごとの選挙人が記載された投票所入場券を、郵便はがきでお届けします。投票日に各自切り離して、投票所にお持ちください。入場券を紛失されたときは、投票所の受付に申し出てください。入場券が無くても、本人であることが確認できた場合は投票できます。

期日前投票

仕事の都合や旅行、出産予定などで投票日当日に投票できない方は、期日前投票ができます。投票所入場券をお持ちのうえ、期日前投票所にお越しください。

期日前投票一覧
投票所名 期日前投票期間 受付時間
さつま町役場(本庁)
1階町民ホール
6月23日(木曜日)~7月9日(土曜日) 8時30分~20時
さつま町役場(鶴田支所)
1階小会議室
7月4日(月曜日)~7月9日(土曜日) 8時30分~19時
さつま町役場(薩摩支所)
ロビー
7月4日(月曜日)~7月9日(土曜日) 8時30分~19時

期日前投票所の投票状況

下表は、令和元年7月に執行された第25回参議院議員通常選挙の期日前投票者数です。
期日前投票期間の終盤は投票所が混み合う傾向にあります。
新型コロナウイルス感染症対策として、期日前投票を利用できますので、混雑しない期日での投票をご検討ください。

令和元年7月第25回参議院議員通常選挙期日前投票者数

期日前投票状況の一覧表

期日前投票宣誓書

期日前投票をされる場合は、投票日当日に投票所へ行くことの出来ない理由を宣誓書にご記入いただきます。宣誓書は投票所の受付で記入していただきますが、事前に記入してお持ちいただくことも可能です。宣誓書は、郵便はがきでお届けする投票所入場券の裏面に記載してありますので、次の記入例を参考にご記入いただき、投票所へお持ちください。

投票所入場券の開き方の見本

入場券(表面)

入場券表面の見本

入場券(裏面)

入場券裏面の見本

選挙公報

選挙公報は、公示日の立候補届出後に印刷されるため、配布開始まで数日間を要します。本町では6月27日(月曜日)に選挙公報を受領後、順次、郵便により全世帯へ配布する予定です。

不在者投票

滞在先での不在者投票

出張や旅行などの事情で、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、「投票用紙等請求書兼宣誓書」により投票用紙を請求して、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

不在者投票用紙等は、公示日より前でも請求できます。不在者投票用紙等の発送は公示日以降になります。

指定施設での不在者投票

鹿児島県選挙管理委員会の指定を受けた指定施設(病院や福祉施設等)に入院または入所されている方は、施設管理者等に投票を行いたい旨を申し出ることで、施設内で投票を行うことができます。

郵便等での不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で次の表に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅で投票用紙等に候補者名等を記入し、郵便等を利用して投票することができます。

郵便等での不在者投票一覧
障がい等の種類 障がいの程度
身体障害者手帳
  • 両下肢・体幹・移動機能の障がい
    1級または2級
  • 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい
    1級または3級
  • 免疫・肝臓の障がい
    1級から3級
戦傷病者手帳
  • 両下肢・体幹の障がい
    特別項症から第2項症
  • 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい
    特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証
  • 要介護状態区分
    要介護5

なお、郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない次の条件に該当する方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。ただし、代理で記載する方は、選挙権を有し、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方となります。

郵便等での不在者投票一覧
障がい等の種類 障がいの程度
身体障害者手帳
  • 上肢の障がい・視覚の障がい
    1級
戦傷病者手帳
  • 上肢の障がい・視覚の障がい
    特別項症から第2項症

郵便等による不在者投票に必要な手続き

郵便による不在者投票をするためには、事前に郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。証明書の交付を希望される方は、さつま町選挙管理委員会までお問い合わせください。

初めて申請する方(代理記載人なしの場合)

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 障害者手帳など障がいの程度を証する書面

初めて申請する方(代理記載人ありの場合)

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 代理記載人となるべき者の届出書
  3. 同意書及び宣誓書

既に証明書を交付されている方(代理記載人なしの場合)

  1. 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
  2. 障害者手帳など障がいの程度を証する書面

既に証明書を交付されている方(代理記載人ありの場合)

  1. 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
  2. 障害者手帳など障がいの程度を証する書面
  3. 同意書及び宣誓書

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」や「宿泊療養」等で外出自粛等の要請を受けている方で、次の要件を満たす方は郵便等による不在者投票ができます。特例郵便等投票の流れについては、「特例郵便等投票について」を確認してください。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方または検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設に収容されている方
  2. 外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が6月23日(木曜日)から7月10日(日曜日)までの期間にかかると見込まれる方

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
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