第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
投票は未来への第一歩!
衆議院議員総選挙は、私たち一人ひとりが日本の未来に関わる大切な機会です。あなたの意見や価値観を、政治に反映させる最も直接的な方法が「投票」です。
最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われ、司法の独立性や公正さを国民がチェックする大切な機会となります。
投票はあなたの声を国に届けるチャンス!
未来を選び、動かすのは、あなたの一票です。
さあ、投票に行ってみよう!
【なぜ投票することが重要なのか?】
投票は、あなたの未来、地域の未来、日本の未来を決めるための大切な権利です。投票を通じて、あなたの声を政治に反映させることができます。
【選挙は思ったよりも簡単です!】
- 事前に郵送される投票所入場券を持参すればスムーズに投票ができます。
- 投票は数分で完了します。
【若い世代の皆さんへ】
「自分の一票じゃ何も変わらない・・・」と思っていませんか?そんなことはありません。一人ひとりの投票という行動が集まることで、社会全体を動かす力となります。あなたの投票が明日の暮らしや社会をより良くする第一歩です。
まずは一度、投票してみませんか?次の時代を作るのはあなたの一票かもしれません。
投票日及び投票時間
有権者(投票できる方)
年齢要件 | 平成18年10月28日までに生まれた方 |
---|---|
住所要件 | 令和6年7月14日以前からさつま町に居住している方 |
投票所
投票区 | 投票所 |
---|---|
第1投票区 | さつま町役場(本庁) |
第2投票区 | 虎居地区公民館 |
第3投票区 | 平川区公民館 |
第4投票区 | 柊野区公民館 |
第5投票区 | 湯田いきいき研修館 |
第6投票区 | 船木地区農業構造改善センター |
第7投票区 | 時吉ほたる館 |
第8投票区 | 佐志交流館 |
第9投票区 | 山崎交流館 |
第10投票区 | 久富木区公民館 |
第11投票区 | 二渡清流館 |
第12投票区 | 白男川紫陽館 |
第13投票区 | 泊野地区林業集会所 |
第14投票区 | 鶴田地区コミュニティセンター |
第15投票区 | 鶴田保健センター |
第16投票区 | 柏原地区集会施設 |
第17投票区 | 紫尾地区体育館 |
第18投票区 | 永野交流館 |
第19投票区 | 求名交流館 |
第20投票区 | 中津川交流館 |
第17投票区は前回の選挙(令和6年7月鹿児島県知事選挙)から投票所が変更となっていますのでご注意ください。
期日前投票
仕事の都合や旅行、出産予定などで投票日当日に投票できない方は、期日前投票ができます。投票所入場券をお持ちのうえ、期日前投票所にお越しください。
投票所名 | 期日前投票期間 | 受付時間 |
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さつま町役場本庁 1階町民ホール |
10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日) | 8時30分~20時 |
さつま町役場鶴田支所 1階小会議室 |
10月21日(月曜日)~10月26日(土曜日) | 8時30分~19時 |
さつま町役場薩摩支所 1階ロビー |
10月21日(月曜日)~10月26日(土曜日) | 8時30分~19時 |
期日前投票宣誓書
期日前投票をされる場合は、投票日当日に投票所へ行くことの出来ない理由を宣誓書にご記入いただきます。宣誓書は投票所の受付で記入していただきますが、事前に記入してお持ちいただくことも可能です。宣誓書は、郵便はがきでお届けする投票所入場券の裏面に記載してありますので、次の記入例を参考にご記入いただき、投票所へお持ちください。
投票所入場券
世帯ごとの選挙人が記載された投票所入場券を、郵便はがきでお届けします。投票日に各自切り離して、投票所にお持ちください。入場券を紛失されたときは、投票所の受付に申し出てください。入場券が無くても、本人であることが確認できた場合は投票できます。
入場券(表面)

入場券(裏面)

選挙公報
選挙公報は、公示日の立候補届出後に印刷されるため、配布開始まで数日間を要します。本町では10月21日(月曜日)に選挙公報を受領後、順次、郵便により全世帯へ配布する予定です。
また、受領後は、役場本庁、両支所、町内の公共施設等にも備え付けますので、こちらもご利用下さい。
選挙公報は以下のリンクからご覧いただけます。(鹿児島県ホームページリンク)
不在者投票
滞在先での不在者投票
出張や旅行などの事情で、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、「投票用紙等請求書兼宣誓書」により投票用紙を請求して、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票用紙等は、公示日より前でも請求できます。不在者投票用紙等の発送は公示日以降になります。
投票用紙等請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 109.9KB)
投票用紙等請求書兼宣誓書(記入例) (PDFファイル: 118.6KB)
不在者投票に係る投票用紙等の請求については、以下のリンクから電子申請により行うことができます。
指定施設での不在者投票
鹿児島県選挙管理委員会の指定を受けた指定施設(病院や福祉施設等)に入院または入所されている方は、施設管理者等に投票を行いたい旨を申し出ることで、施設内で投票を行うことができます。
郵便等での不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で次の表に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅で投票用紙等に候補者名等を記入し、郵便等を利用して投票することができます。
障がい等の種類 | 障がいの程度 |
---|---|
身体障害者手帳 |
|
戦傷病者手帳 |
|
介護保険の被保険者証 |
|
なお、郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない次の条件に該当する方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。ただし、代理で記載する方は、選挙権を有し、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方となります。
障がい等の種類 | 障がいの程度 |
---|---|
身体障害者手帳 |
|
戦傷病者手帳 |
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郵便等による不在者投票に必要な手続き
郵便による不在者投票をするためには、事前に郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。証明書の交付を希望される方は、さつま町選挙管理委員会までお問い合わせください。
初めて申請する方(代理記載人なしの場合)
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 障害者手帳など障がいの程度を証する書面
初めて申請する方(代理記載人ありの場合)
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 同意書及び宣誓書
既に証明書を交付されている方(代理記載人なしの場合)
- 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
- 障害者手帳など障がいの程度を証する書面
既に証明書を交付されている方(代理記載人ありの場合)
- 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
- 障害者手帳など障がいの程度を証する書面
- 同意書及び宣誓書
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月19日