インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
インボイス制度について
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。
なお、インボイス制度の詳細や質問について町では回答できないため、下記お問い合わせ先まで直接ご連絡ください。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
適格請求書発行事業者の登録情報について
さつま町
氏名又は名称 | さつま町 |
登録番号 | T6000020463922 |
登録年月日 | 令和5年10月1日 |
本店または主たる事務所の所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2 |
さつま町農業集落排水事業会計
氏名又は名称 | さつま町農業集落排水事業 |
登録番号 | T6800020007161 |
登録年月日 | 令和6年4月1日 |
本店または主たる事務所の所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2 |
さつま町上水道事業会計
さつま町水道課の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)についてをご確認ください。
関連サイト・お問い合わせ
インボイス制度に関する一般的なご質問・ご相談について
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(軽減・インボイスコールセンター)
【電話番号】0120-205-553
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 財政課 財政係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8920
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月18日