企業立地促進助成制度

更新日:2023年03月22日

さつま町では、企業の新規立地及び既存企業の事業所拡張等への支援制度として、以下の支援を行っております。

企業立地促進助成金

さつま町内に新たに事業所を新設、増設、又は既存の事業所を移転した場合や、さつま町又はさつま町土地開発公社から施設用地を賃貸し、操業を開始した日から10年以内に用地を取得した場合、土地の取得に要した経費の一部を助成します。

企業立地促進助成金一覧
助成金の算定方法
  1. 用地取得分
    用地費及び敷地造成費(地盤改良工等含む)の合計額の40%
  2. 設備投資分
    工場建設(購入)費及び設備投資額の合計額
    5,000万円以下…投資額の15%
    5,000万円を超え、1億円以下…投資額の5%
    1億円超…投資額の2%
  3. 新規雇用者分…さつま町居住者数×20万円
助成金上限額
(1.プラス2.プラス3.)

新規雇用者数によって、助成金の上限額が定めてあります。

  • 3人以上10人未満…4,000万円
    ただし、一括取得面積が7,000平方メートル以上10,000平方メートル未満は5,000万円、10,000平方メートル以上は6,000万円
  • 10人以上30人未満…5,000万円
    ただし、一括取得面積が10,000平方メートル以上は6,000万円
  • 30人以上…6,000万円
対象業種 製造業、ソフトウェア業、貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、研究開発施設
助成要件
  1. 申請時において操業を開始していること。ただし、新設または移転については、用地取得から3年以内に操業を開始していること。(ただし、町長特認で2年間延長あり。)
  2. 取得した固定資産の取得価額の合計が2,800万円を超えていること。
  3. 操業開始時において3人以上の新規地元雇用者が増加していること。
  4. 本町と立地協定を締結していること。

 

申請書類ダウンロード

固定資産税課税免除

さつま町内に工場等の設備を取得し又は制作もしくは建設による取得で、建物やその附属設備にあっては増築、改築、修繕または模様替え等の改修をした場合、固定資産税の課税免除を行います。

固定資産税課税免除一覧
対象業種 資本金規模 課税免除期間

製造業

旅館業(下宿営業を除く)

5,000万円以下は、500万円以上

5,000万円超1億円以下は、1,000万円以上

1億円超は、2,000万円以上

3年間

情報サービス業

農林水産物等販売業

資本金額に関係なく、500万円以上

3年間

資本金等の規模が5,000万円超えの事業者については、新増設に係る取得等に限る。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 さつまPR課 産業支援係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1823
ファックス:0996-52-3514
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