一般捕獲及び小型箱わなによるタヌキ・アナグマの捕獲

更新日:2023年06月21日

小型の箱わなにより、タヌキ・アナグマ等を捕獲する場合は、町への捕獲の届け出を行い、捕獲許可を受けなければなりません。

鳥獣保護管理法の基本方針の一部見直し

鳥獣保護管理法の基本方針の一部見直しにより、2017年4月1日以降、狩猟免許を受けていない者も次の条件に限り、小型の箱わなでタヌキ・アナグマ等の捕獲許可対象とすることができるようになりました。

捕獲許可の条件

  1. 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
  2. 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施する等、錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合

1、2の条件に該当する場合でも町からの捕獲許可が必要となります。また、捕獲許可は、捕獲物の処分を含む一連の作業全てを認めるものであることから、捕獲したタヌキ・アナグマ等は自ら処分しなければなりません。

小型の箱わなとは

幅(W)×高さ(H)×奥行き(D)の3辺の合計値が2メートル以内のもの

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