鳥獣被害防止運動期間について

更新日:2024年04月01日

県では、野生鳥獣による農作物被害の防止・軽減対策を効果的に推進するため、水稲やさつまいもなどの収穫を迎える9月から10月を「鳥獣被害防止運動強化月間」として設定し、集落ぐるみで鳥獣を寄せ付けない取組の実践を推進することとしています。

主役は、地域の住民です。

1.集落内のすみかや隠れ場、えさ場をなくす。

  • 耕作放棄地、茂み、ヤブ等の解消。
  • 山際の見通しを良くし、出て来にくく、隠れにくい環境をつくる。
  • 放任果樹の伐採や落下果樹の除去。

2.自分たちで守る。

「これまでは出てこなかったのに…」は、これまでの話です。電気柵などの設置により、自分たちで守りましょう。捕獲のみでは鳥獣被害は解消されません。捕獲しても防護をしない限り別の個体から被害を受けるからです。

 

  • 電気柵の電線は地面から20センチメートルと40センチメートルの高さに設置しましょう!
  • 夜間だけではなく24時間365日通電しましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 農林課 農政係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8942
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ