農地の継続的な利用が困難になったとき

更新日:2026年07月09日

諸事情により、所有されている農地の利用を継続していくことができなくなる状況が生じた場合は、速やかに、農業委員会にその旨を申し出てください。(農業経営基盤強化促進法の基本要綱より)

提出書類

申出書(農地利用継続困難)

※筆数が多い場合は、別紙にご記入ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 農業委員会事務局 農地係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
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