農地の権利移動に係る下限面積要件の廃止について(農地法第3条関係)

更新日:2023年03月30日

下限面積(別段の面積)要件の廃止について(令和5年4月1日から)

農地の売買・贈与・貸借等に係る農地法第3条に基づく農業委員会の許可については、下限面積要件がありましたが、令和5年4月1日から廃止されます。

下限面積とは、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われるために最低限必要と考えられる農地面積のことです。

さつま町では、これまで、下限面積を30アールと設定していましたが、廃止後は、30アール未満でも、耕作目的で農地を取得、または借り受けできることになります。

ただし、農地の全てを効率的に耕作を行う要件(全部効率利用要件)、地域との調和要件、個人の場合、耕作に必要な農作業に常時従事する要件、法人の場合、農地所有適格法人要件は引き続き満たす必要がありますので、ご注意ください。

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