農産物等の登録品種の自家増殖について

更新日:2023年03月22日

令和4年4月1日から、登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営でさらに種苗利用する「自家増殖」を行う場合は、育成者の許諾が必要になります。

許諾条件

国や民間事業者などが開発した登録品種の自家増殖については、それぞれが許諾条件を定めています。なお、在来種や登録期限が切れた品種など「一般品種」の自家増殖は、許諾手続きは必要ありません。また、鹿児島県が育成した「あきほなみ」などの登録品種は、種苗を第三者に譲渡しないことなどの遵守を条件に、許諾手続きは必要ありません。

罰則

故意に種苗法に違反した場合、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)や10年以下の懲役またはその両方が科せられます。

お問い合わせ先

県庁経営技術課

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