農業者年金
概要
農業者の老後生活の安定を図るため、農業者老齢年金または特例付加年金(支給要件有)を受給できる制度です。
加入資格
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方。
また、農地を所有していない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。
保険料の額
毎月の保険料は、20,000円を基本に最高67,000円まで1,000円単位で自由に設定できます。
また、令和4年1月から、35歳未満で一定の条件を満たした場合は、保険料額が10,000円から加入できるようになりました。
保険料の助成制度(政策支援)
60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記のいずれかの条件に該当する方は基本保険料(2万円)のうち、国から最高半額の助成があります。
- 認定農業者(認定就農者を含む)で青色申告者
- 上記1.の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者
- 認定農業者か青色申告者で3年以内に両方を満たすことを約束した者
- 35歳未満の農業後継者で、35歳まで(約25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者
年金の種類と支給要件
農業者老齢年金
- 自分で支払った保険料に基づく年金です。
- 65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰上げ受給ができます。
令和4年4月からは、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択できるようになりました。
特例付加年金
政策支援を受けられた方で、下記の3つの用件をすべて満たす事が必要です。
- 60歳までに20年以上の保険料納付済期間があること。
- 65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰上げ受給ができます。
(65歳を過ぎてからの受給開始も可能) - 農業経営を後継者に継承すること。
令和4年4月からは、支給条件を満たした上で、受給開始時期を選択できるようになりました。
農業者年金を受給されている方
現況届は忘れずに
現況届は、年金受給者の方が年金を受給する資格があるか否かについて毎年6月に確認するものです。現況届を提出しないと、提出されるまで年金が差し止められることになります。現況届の用紙は毎年5月末に農業者年金基金から受給者に送られます。必ず期限(6月1日から6月30日まで)内に農業委員会へ提出してください。経営移譲年金や特例付加年金を受給している方については、農地の移動や農業経営に関する各種の名義が後継者などにきちんと変更されているかを農業委員会で確認することになっています。経営移譲後に、認定農業者として認定を受けたり、経営所得安定対策等交付金などの諸名義を保持していた場合、経営再開とみなされ、支給済年金の返還になることがありますので、ご注意ください。
受給者の住所変更や死亡の際は速やかに届け出ましょう
引越などにより住所が変わった場合や年金を受け取る金融機関を変更する場合は、農業委員会またはJAに相談してください。受給者が死亡した場合は、遺族が速やかに死亡届をJAに提出してください。死亡届の提出が遅れると過払いとなった年金の返納が必要となることがあります。
要注意!!農業者年金が減額になる場合があります。
後継者に経営移譲・経営継承された方
農地の貸借の相手先の変更や農地の転用など、農地の移動の予定があるときは、必ず事前に農業委員会またはJAに相談しましょう。
減額になる場合(例)
- 農業経営を再開した場合
- 後継者に貸していた農地が返還され、適切な対応をしなかった場合
- 返還された農地2を農地以外に転用した場合
- 経営継承された方は、返還された農地2が遊休農地となり、農業委員会の利用意向調査を受けた場合
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 農業委員会事務局 農地係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年03月22日