測量・建設コンサルタント等業務委託に係る最低制限価格について(令和5年4月1日改正)

更新日:2023年04月20日

さつま町が発注する測量・建設コンサルタント等業務委託について、業務委託の適正な品質確保とダンピング受注の防止を図るため、以下のとおり最低制限価格の制限割合を改正することとしましたのでお知らせします。

対象業務

最低制限価格を適用する業務は、測量・建設コンサルタント等の業務で次に定める業務とする。

  1. 測量業務
  2. 建築関係の建設コンサルタント業務
  3. 土木関係の建設コンサルタント業務
  4. 補償関係コンサルタント業務
  5. 地質調査業務

制限割合

最低制限価格は、予定価格に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。(算出された額に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨て1円単位とする。) 

  1. 測量業務(82%)
  2. 建築関係の建設コンサルタント業務(80%)
  3. 土木関係の建設コンサルタント業務(80%)
  4. 補償関係コンサルタント業務(80%)
  5. 地質調査業務(85%) 

複数業種の業務委託の場合の算定例

  • 測量設計業務の場合、測量業務価格に82%を乗じた額と、設計業務価格に80%を乗じた額の合計額に消費税率を乗じて得た額を最低制限価格とする。
  • 地質調査業務・解析等調査業務の場合、解析等調査業務は地質調査業務として取扱い、それぞれの合計額に消費税率を乗じて得た額を最低制限価格とする。 
  • 最低制限価格の算定例(PDFファイル:84.6KB) 

適用

令和5年4月1日から適用する。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 財政課 管財契約係(契約関係)

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