建設工事請負契約に係る最低制限価格の算定式について(令和4年10月1日改定)

更新日:2023年04月20日

さつま町が発注する工事請負契約に係る最低制限価格について、令和4年10月1日から、以下のとおり算定することとしましたのでお知らせいたします。

算定方法

予定価格に当該予定価格算出の基礎となった、次のアからエに掲げる額の合計額を当該工事設計額(税抜き)で除して得た割合(以下「最低制限価格率」という。)を乗じて得た額とする。

ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2を、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5を最低制限価格率として当該予定価格に乗じて得た額とする。

  • 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  • 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  • 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  • 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

適用時期

令和4年10月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 財政課 管財契約係(契約関係)

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1847
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ