建設コンサルタント業務の前払金制度の導入について(令和5年4月1日施行)
さつま町では、これまで建設工事についてのみ前払金制度を適用しておりましたが、建設コンサルタント業務についても、発注した業務の適正かつ円滑な履行を支援できるよう、令和5年4月1日から前払金制度を導入します。
制度の内容
この制度は、保証事業会社の保証を条件として、契約金額の3割以内を前払いする制度です。
対象となる業務
制度の対象なるのは、契約金額が300万円以上の建設コンサルタント業務(設計、測量、調査)です。
申請書様式
- 前払金申請書(コンサル用)(Excelファイル:50.5KB)
- 請求書(Excelファイル:42.5KB)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する「保証事業会社」との前払金保証契約に関する保証証書を添付すること。
適用年月日
令和5年4月1日以降に締結する契約から適用
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 財政課 管財契約係(契約関係)
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1847
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年04月20日