森林所有者届出制度

更新日:2024年04月01日

森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。相続については、登記変更後の届出の他、当面、登記の変更予定がない場合は、相続人が届出を行う必要があります。

詳しくは、耕地林業課林業振興係又は北薩地域振興局の林務担当までお問い合わせください。

  • さつま町役場農林課林政係(0996-24-8949)
  • 北薩地域振興局林務水産課林務係(0996-25-5509)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 農林課 林政係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8949
ファックス:0996-52-3514
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