セーフティネット保証第4号認定(突発的災害(新型コロナウイルス感染症))

更新日:2024年03月25日

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者への金融の円滑化を図るため、全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」により、認定基準について運用の緩和をされました。

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

認定申請ができる中小企業者

認定申請ができる中小企業者一覧
法人の場合 原則、さつま町内に法人登記記載のある法人事業者。ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。
個人の場合 さつま町内に主たる事業所がある個人事業者。
住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

対象の中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • さつま町において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者。
  • 災害の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間(※原則申請月の前月を指します)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取り扱いの変更点

  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます。(新規融資資金のみでの利用は、令和5年9月30日で終了しました)なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

指定期間

令和6年6月30日まで延長されています

申請に必要な書類等

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(下記リンクをご覧ください)
  • 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑登録印)
  • 最近3カ月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの
  • その他町長が必要と認める書類

申請に必要な書類等(緩和基準対象者の方)

  • 緩和要件(1):最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により認定申請書2(下記リンクをご覧ください)
  • 緩和要件(2):最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書3(下記リンクをご覧ください)
  • 緩和要件(3):最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書4(下記リンクをご覧ください)

共通して必要な書類

  • 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑登録印)
  • 令和元年12月から申請月までの売上高がわかるもの
  • その他町長が必要と認める書類

提出書類

申請書(2部)

売上高等が確認できる書類等(試算表や売上台帳等)

留意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。

関連機関の情報

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 さつまPR課 商工観光係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
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