セーフティネット保証第7号認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
制度概要
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
対象となる中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している以下の指定金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関
鹿児島興業信用組合(鹿児島県関係)
住所:鹿児島市東千石町17番11号
※その他県外の規定金融機関については、中小企業庁のサイトをご覧ください
指定期間
令和6年1月1日~令和6年6月30日
手続きの流れ
さつま町に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある対象となる中小企業の方は、商工振興係に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または鹿児島県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年01月04日