セーフティネット保証1号に係る倒産事業者の指定について

更新日:2025年07月25日

大型倒産に伴う連鎖倒産を防止するため、経済産業大臣は、下記の事業者を中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)に基づく倒産事業者として指定しています。

セーフティネット保証1号の認定を受けた中小企業者等については、国の「セーフティネット保証」やこれに対応する県中小企業融資制度の「セーフティネット対応資金」の利用が可能となります。

指定事業者

株式会社ヨリソイ(鹿児島市東谷山4丁目24番2号)

指定期間:令和7年2月17日から令和8年2月16日まで

株式会社勝建設(鹿児島市新照院町19番1号)

指定期間:令和7年4月28日から令和8年4月27日まで

認定要件

  1. 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  2. 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

 

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