小売業等店舗整備支援事業補助

更新日:2023年03月22日

この制度は、小売業等を営む中小企業者の店舗の整備を支援することにより、中小企業及び商店街の振興に寄与することを目的としております。

補助対象者は次の全てに該当する方です

  1. 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人並びに常時使用する従業員の数が50人以下の法人若しくは個人の方
  2. 商工会の会員で町内に住所及び当該店舗を有する方
  3. 補助対象業種を現に営み、補助事業実施後も引き続き同一事業を営む方
  4. 補助対象業種を開業する見込みの方
  5. 町税等を完納している方
  6. 過去に本補助金を受給した方については、前回から2年以上経過をした方

用語の意義

  1. 小売業等…小売業、飲食業(交遊飲食業は除く。)及びサービス業(洗濯業、理容業、美容業、写真業等日常の社会生活において広く一般的に利用されているサービス業に限る。)をいう。
  2. 店舗…直接顧客と接し、商品等の販売又はサービス業を行う施設をいう。
  3. 新築・改装…店舗の新築・改装に係る建築工事とし、設備備品等の整備は含まない。
  4. 中小企業者…資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人並びに常時使用する従業員の数が50人以下の法人若しくは個人をいう。
  5. 補助事業者…補助事業を行う者をいう。

補助対象業種

補助対象となる店舗の業種は,小売業、飲食業(交遊飲食業は除く。)及びサービス業(日常の社会生活において広く一般的に利用されているサービス業に限る)等,別紙の業種(日本標準産業分類による)。

補助対象となる事業内容

補助対象は、店舗の新築及び改装(外装、内装)に係る建築工事費のみとし、設備備品等の整備、購入費等は含みません。また、事業に伴う仮店舗、附属する居住部分も補助対象外です。

補助率

事業費の30パーセント以内
ただし、補助対象となる施設に国県等の事業による補償費等の交付がある場合は、店舗整備に係る費用から、補償費等の額を控除した額を補助対象事業費とする。

補助金限度額

50万円

別紙【補助対象業種(日本標準産業分類による)】

【中分類】織物・衣服・身の回り品小売業
小分類番号 小分類
571 呉服・服地・寝具小売業
572 男子服小売業
573 婦人・子供服小売業
574 靴・履物小売業
579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業
【中分類】飲食料品小売業
小分類番号 小分類
581 各種食料品小売業
582 野菜・果実小売業
583 食肉小売業
584 鮮魚小売業
585 酒小売業
586 菓子・パン小売業
589 その他の飲食料品小売業
【中分類】機械器具小売業
小分類番号 小分類
591 自動車小売業
592 自転車小売業
593 機械器具小売業
【中分類】その他の小売業
小分類番号 小分類
601 家具・建具・畳小売業
602 じゅう器小売業
603 医薬品・化粧品小売業
604 農耕用品小売業
【中分類】その他の小売業
小分類番号 小分類
605 燃料小売業
606 書籍・文房具小売業
607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
608 写真機・時計・眼鏡小売業
609 他に分類されない小売業
【中分類】技術サービス業
小分類番号 小分類
746 写真業
【中分類】飲食店
小分類番号 小分類
761 食堂・レストラン
762 専門料理店
763 そば・うどん店
764 すし店
767 喫茶店
769 その他の飲食店
【中分類】洗濯・理容・美容・浴場業
小分類番号 小分類
781 洗濯業
782 理容業
783 美容業
785 その他の公衆浴場業
【中分類】その他の生活関連サービス業
小分類番号 小分類
799 他に分類されない生活関連サービス業(写真現像・焼付業)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 さつまPR課 商工観光係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
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