先端設備等導入計画の認定申請受付

更新日:2024年04月01日

概要

さつま町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(注釈)の支援(税制支援)や資金調達に際し債務保証に関する支援(金融支援)を受けることが可能となります。

(注釈)
当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税が2分の1に軽減されます。また賃上げ表明した場合、令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、令和7年3月31日までに取得した設備は4年間3分の1に軽減されます。
【固定資産税を0にする制度は令和5年3月31日で終了しました。】

法改正に伴う先端設備導入計画の提出に関する注意事項

令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される設備については新たな税制特例措置の対象となります。

令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入し、税制特例措置(固定資産税の特例)を受けるためには、新たに先端設備等導入計画を町に申請し認定を受ける必要があります。

導入促進基本計画

以下に該当する場合は認定の対象となりませんのでご注意ください。

  • 人員削減を目的とした取組
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるもの
  • 町税を滞納している者
  • 売電目的のための太陽光発電設備

認定を受けられる中小企業者

中小企業者の範囲

中小企業者の範囲は中小企業等経営強化法第二条第一項に基づきます。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。

また、本町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。

固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項

中小企業等経営強化法第2条第1項一覧

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
  • 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

中小企業者に該当する法人形態等

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
  • 1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
  • 1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件

先端設備等導入計画の主な要件一覧

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性
向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類(注釈2)
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

内容

  • 本町の「基本方針」及び「導入促進基本計画」に適合していること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

先端設備等導入計画の認定フロー
設備の取得時期

申請先

さつま町役場さつまPR課商工観光係

〒895-1803薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2

電話番号:0996-24-8952(直通)

申請時に必要な書類(新規申請)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
  2. 先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
  4. リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合のみ)
  5. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明ありの場合のみ)
  6. 町税の完納証明書(税務課で発行された原本。発行から3ヶ月以内。※変更申請の場合も必ず必要。)写しを取った後お返しします。
  7. 返信用封筒
    A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの。

先端設備導入計画の変更について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、さつま町の変更認定を受ける必要があります。

  • 企業1社につき、導入計画は1つとするため、既に先端設備導入計画を提出済みの企業者は、年度を問わず、変更申請書での申請が必要です。
  • なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
  • 賃上げ表明を経過内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申請時に必要な書類(変更申請)

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
    • 変更申請書の「2変更事項の内容」は、認定時と変更後の内容を対比してご記入ください。
    • 変更後の先端設備等導入計画については、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
  3. 先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)
  4. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
  5. 町税の完納証明書(さつま町役場税務課で発行された原本。発行から3ヶ月以内。)写しを取った後お返しします。
  6. 返信用封筒
    A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの。
  7. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
  8. ※リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減書の写し(リース契約の場合のみ)

※税制措置の対象となる設備を含む場合は

上記1~6の書類に加えて7と8の書類が必要です。

固定資産税の特例について(固定資産税の特例を受けるための要件)

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件一覧

要件

内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象

設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の組織
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(注釈1)(60万円以上)
  1. 注釈:家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和7年3月31日までに取得したものであること
  • 償却資産として課税されたもの

固定資産税の特例を受けるための認定フロー(投資利益の要件)

固定資産税の特例を受けるための認定フロー

固定資産税の特例を受けるための認定フロー(賃上げ方針の表明)

賃上げ表明
  • 固定資産税の特例を受ける場合には、さつまPR課商工観光係の手続き終了後、償却資産の申告期間中に税務課資産税係での手続きが必要となります。

先端設備等導入計画に関するQ&A

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 さつまPR課 商工観光係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
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