働き方改革関連法
働き方が変わります
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
時間外労働の上限規制が導入されます!
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間を限度に設定する必要があります。
大企業:2019年4月1日施行
中小企業:2020年4月1日施行
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有機雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇さが禁止されます。
その他
改正法の詳細は厚生労働省ホームページ「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省のサイト)をご覧ください。
問い合わせ先
鹿児島労働局雇用環境・均等室
電話番号:099-223-8239
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年03月22日