自衛官募集事務

更新日:2023年10月19日

令和5年度自衛官等採用情報

下記のサイトからもご確認いただけます。

自衛隊の役割

自衛隊の主な任務は、自衛隊法第3条において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」と定められています。このほかにも、自然災害等に対する「災害派遣」として、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援に携わっています。

自衛官募集事務

自衛官募集事務については、国防・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するために、地域の情報を的確に把握でき、かつ多くの窓口をもつ都道府県や市町村がその事務を担う必要があり、自衛隊法第97条において「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と定められています。

また、地方自治法第2条及び地方自治法施行令第1条並びに自衛隊法施行令第162条により、自衛官募集事務は「第1号法定受託事務」と定められており、国に代わり県及び市町村がすべき事務となっています。

事務の内容については、自衛隊法施行令第114条から第120条でそれぞれ定められています。

さつま町の取組

さつま町では次のような取組を行っています。

  • 広報紙に自衛官募集案内を掲載
  • 役場庁舎内に自衛官募集ポスターを掲示
  • 町長及び自衛隊鹿児島地方協力本部長の連名による自衛官募集相談員の委嘱
  • 上記のほか、法令に基づく事務

情報提供の法的根拠

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と定められており、毎年、防衛大臣及び自衛隊鹿児島地方協力本部から募集対象者情報の提出依頼を受けています。

本町としましては、上記のとおり法定受託事務として募集事務を行っており、同一事務を行う自衛隊鹿児島地方協力本部との連携が不可欠であることを踏まえ、さつま町個人情報保護条例第8条第2項第3号の規定を適用し、当該年度に18歳及び22歳になる募集対象者情報(氏名、住所、生年月日、性別)を記載した名簿を自衛隊鹿児島地方協力本部に提供しています。

なお、提出した名簿は、自衛官募集事務においてのみ適切に使用するとともに、その管理については、防衛省において個人情報保護に関する法令を遵守し、厳正に管理することとしています。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 総務課 危機管理係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8913
ファックス:0996-52-3514
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