年収の壁・支援強化パッケージについて

更新日:2023年12月28日

政府は、短時間労働者が年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として支援強化パッケージに取り組むこととしています。

政府が支援の対象としているのは、社会保険に関わる「106万円の壁」と「130万円の壁」の2種類です。労働者1人につき最大50万円を助成します。

「106万円の壁」への対応

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設

労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどにより、壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業を後押しするコースです。なお、本助成金の支給を受けるためには、キャリアアップ計画書の提出が必要となります。令和5年10月から令和6年1月までの間に手当の支給等を就業規則に規定する等の措置を講じた場合には、事後的に令和6年1月31日までにキャリアアップ計画書を提出する必要があります。また、令和6年2月1日以降に手当の支給等の取り組みを始める場合には、取り組みを開始する前日までに、キャリアアップ計画書を所轄の労働局に提出してください。※助成金の額など詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

手当等支給メニュー

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。

労働者時間延長メニュー

所定労働時間の延長により、社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。

併用メニュー

手当等支給メニューと労働時間延長メニューを併用して取り組む場合です。

社会保険適用促進手当

事業主が被用者保険適用に伴い、手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。

「130万円の壁」への対応

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。

その他(配偶者手当への対応)

企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等、分かりやすい資料を作成・公表しています。

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