特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年03月28日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人の一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

(参考)

特定技能制度における地域の共生施策関する連携(法務省・出入国在留管理庁)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省・出入国在留管理庁)

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に対して、地方公共団体から、共生施策の実現のために実施する施策に対する協力を要請された場合には、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

「協力確認書」様式記載例(法務省・出入国在留管理庁)

協力確認書の提出が必要な時点

・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき

・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市町村への転居等)とき

提出先

 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市町村である場合は、当該市町村に対して一通提出します。)

【さつま町での提出先】

さつま町役場総合政策課企画政策係

提出方法

郵送、窓口へ持参、または電子申請(スマート申請サービス)にてご提出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 総合政策課 企画政策係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8916
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