大規模な土地取引(国土利用計画法)

更新日:2024年10月09日

一定面積以上の土地取引には届出が必要です!

国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地の売買等について届出制を設けています。一定面積を超える土地の取引をしたときは、土地が所在する市町村の担当窓口を通じて県知事に届出をする必要があります。届出の期限は、契約日を含めて2週間以内です。届出は義務であり、届出をしなかった場合は罰せられます。

国土利用計画法に基づく事後届出制チラシ表
届出に関するQ&A

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