相続登記の申請の義務化

更新日:2024年09月04日

制度について

近年、全国的に所有者不明の土地・家屋問題が急増しています。

このような状況を改善するために令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

内容について

相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

別途、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記の申請をしなければなりません。

 

いずれの場合も、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

制度開始以前に相続した不動産について

相続登記がされていないものについては、義務の対象となります。

この場合、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません)。

相続人申告登記について

所在不明の相続人がいる等の理由により期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして「相続人申告登記」が新たに設けられました。

 

<仕組みについて>

自らが登記簿上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官に申し出ることで、義務を履行することができます。登記官は、所要の審査をしたうえで、申し出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。

 

<メリット>

・特定の相続人が単独で申出可能。

・申出手続において、押印・電子署名は不要。

・法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要。

・非課税

 

<留意点>

・遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない。

・不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をするような場合には、別途、相続登記の申請が必要。

 

 

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