相続土地国庫帰属制度について
制度について
所有者不明土地の発生を予防する観点から、相続によって取得した土地を、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。
申請について
相続等により、土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。
また、土地が共有地である場合には、相続等によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
土地の要件について
次のような通常の管理または処分をするのに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。(※あくまで一例です。)
・建物、工作物、車両等がある土地
・通路など他人による使用が予定される土地
・危険な崖がある土地
・境界が明らかでない土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
費用について
申請時に審査手数料(一筆当たり14,000円)の納付のほか、承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。
相続土地国庫帰属制度~相続した土地の管理にお困りの方へ~ (PDFファイル: 699.2KB)
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。 (PDFファイル: 3.5MB)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 資産税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8924
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年09月04日