土地・家屋の名義変更、家屋の滅失手続きについて
令和8年度の固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されます。手続きをされないと前所有者に課税されたり、取り壊した物件が引き続き課税されることがありますので、早めの手続きをお願いします。
主に手続きが必要なもの
・相続や売買等による土地・家屋の名義変更
・家屋を取り壊した際の滅失手続き
手続き先
・土地・・・・・すべて法務局(※)
・家屋・・・・・登記がある場合は、法務局(※)
登記がない場合は、税務課資産税係
※さつま町内の土地・家屋の登記手続きは、鹿児島地方法務局川内支局が管轄となっております。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 資産税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8924
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年12月18日