会社都合で退職した場合、保険税の減免措置はあるか?

更新日:2024年06月03日

保険税計算の根拠となる給与所得を100分の30とみなして計算する措置があります。

倒産・解雇・雇い止めといった会社の都合等のやむを得ない理由により離職をされた方で、離職日時点で65歳未満の方の場合、保険税計算の根拠となる給与所得を100分の30とみなして計算する措置があります。
手続きは自動では行われませんので、該当される方は必ず届出をお願いします。
手続きにはハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」が必要です。
離職理由によっては該当にならない場合もありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ