以前住んでいた自治体で、会社都合による退職として保険税の軽減措置を受けていたが、さつま町でも引き続き適用されるか?
適用されますが、改めてさつま町での手続きが必要となります。
会社都合等やむを得ない理由により離職された方(非自発的失業者)に対する保険税の軽減は、軽減の対象期間内(離職日の翌日から翌年度末)であれば適用されますが、改めてさつま町での手続きが必要となります。
<手続きに必要な書類>
雇用保険受給資格者証(原本)
注:離職日と離職理由が記載されているものに限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年06月03日